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債務整理の方法

個人がとれる債務整理の方法は 任意整理 特定調停 個人再生手続 自己破産 の4っがあります。

任意整理とは
弁護士などの専門家に依頼して債権者と交渉をしてもらいます。利息制限法の金利引き直しをして返済計画を立てることになります。債権者と直接会ったり話したり 督促も直接はなくなりますので精神的にらくになります。弁護士さんに依頼する場合 弁護士費用がかかります。弁護士費用はその案件により異なります。条件としては固定収入があることとなります。

特定調停とは
簡易裁判所に特定調停を申し立てすると 調停委員が債権者と債務者の間に入ってお互いが合意できる返済計画をたてます。条件としては、固定収入があること・3~5年で返済できることがあります。

個人再生手続きとは
民事再生手続きを簡略化したもの。住宅ローンを除いた債務の総額が5,000万円以下で、一定収入がある見込みのある個人が利用できます。再生計画案を作って裁判所に認可されたら返済を開始します。3~5年(原則3年)返済を続ければ残りの債務は免除されます。

自己破産とは
全く返済の見込みが立たない支払い不能になった場合自己破産を選択するしかないでしょう。弁護士に手続きを依頼するのが一般的ですが自力でも申し立ては可能です。

裁判所の手続簡素化のためか債務者が一度も裁判所に出頭しなくても自己破産手続が完了することが可能になったようです。司法書士カケハシの業務日誌さまより


返済能力がないと裁判所で判断されると破産手続きが開始されます。
財産がある場合処分して債権者に分配され、めぼしい財産がないと判断されると破産決定と同時に債務の返済義務がなくなり破産手続きが終了します。

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